死後事務委任サービス

死後事務委任
 
 
死後事務委任サービスとは?
 

生前に意思確認をして、ご希望される葬儀、埋葬方法、相続等について、
できる限りご希望に沿うように、前もって準備をさせていただき、遂行していくサービスのことです。
こちらのサービスはワンストップとなっており、当協会が責任をもって、事務処理をいたします。

自分の今できることをやっておきたいという希望を叶えます。

しかし、自分の今できること、やっておきたいことを叶えるには

行政・葬儀社・成年後見人では難しいのです。

 

行政に任せておけば大丈夫というのはウソです。確かにご遺体を放っておくということはありませんが、
身寄りの無い場合は孤独死のリスクが格段に高まります。その場合、行政はお部屋の清掃代を負担するわけではなく、
最終的な持ち回りは賃貸物件なら不動産業者の負担になります。そうなると、身寄りの無い方は『リスクである』という
認識を持たれてしまい、自由に自分の生活にあった住処を探すのがどんどん困難になっていきます。
葬儀社に委任するだけでは足りません。葬儀社が執り行うのはあくまで葬儀と埋葬のみです。
したがって、遺品整理(残置物処理)や相続などの手続きを包括的に行うことはできません。
そういうサービスをしている葬儀社も中にはあるでしょうが、例えば生活保保護の方が生前に
死後の清算を考えている場合、生前の金銭管理をいかにおこなうかが、ご希望をかなえる際に
重要になってきます。生活扶助費をわずかずつ積み立てて、埋葬にかかる費用を捻出いたします。
成年後見人は死後の事務はやってくれません。あくまで生前の金銭管理を裁判所などのバックアップを得て
専門的に取り扱うのみであり、生前には強力なバックアップになるものの、死後の清算時には契約の
効力が切れてしまいます。死後事務委任を専門的に取り扱えるのは、当協会のような身元引受人になります。
一般の方と生活保護の方との違い


生活保護の方の場合、月々の生活保護費を少しずつ貯めていき埋葬料を貯蓄する必要がございます。
そのため、生活保護受給者の場合、身元引受サービスをご契約していただくのが前提となります。
一般の方は死後事務委任のみを単独で契約することも可能です。

 死後事務委任一般と生保の違い


具体的にどのようなことをやるの?

 

まずは、エンディングノートにできるだけ詳細に書いていただきます。

宗教、宗派、葬送の方法、檀家になっているお寺があるか、お墓の有無などをお聞きします。
聞き取りの後には、葬儀・埋葬・清算の準備を進めて参ります。


 
料金設定

死後事務委任は選択式のサービスですので、親族の方がご自分でおこなうという場合には、その部分については選択する必要はございません。
一般的には相続以外の部分、葬儀から納骨そして施設の退去時の清算事務までを依頼する方が多いです。

 
 
無料相談可能
 
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